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上司に呼ばれて「来月から異動の予定です。まだ内示なので、正式な辞令はこれからです」と言われた。そんな時『内示と辞令って何が違うの?もう決まりなの?』と迷いますよね。
結論から言うと、内示は正式な辞令の前に本人へ内々に伝える予告で、辞令は会社が正式に命じる通知です。どちらも法律で決まった定義はなく、会社の就業規則や慣行で扱いが決まります。
この記事を読めば、内示と辞令の違い、内示から辞令までの期間の決まり方、内示を受けてから発令日までにやることが分かります。
内示と辞令の違いは?まず押さえたい基本
内示は「正式に決まる前の予告」、辞令は「正式に命じる通知」です。辞令に書かれた日付から効力が始まる日を「発令日」と呼ぶことが多いです。
内示と辞令の違いを一言でいうと、「予告」と「本番」の関係です。
『内示をもらったら、もう決定なんでしょ?』と思う方も多いはずです。実際、内示の内容がそのまま辞令になることがほとんどですが、内示の段階ではまだ正式な命令ではありません。
| 項目 | 内示 | 辞令 |
|---|---|---|
| 何か | 正式な発令の前に、本人へ内々に伝える予告 | 異動・昇進などを正式に命じる通知(辞令書など) |
| 伝え方 | 上司との面談や口頭が多い。書面の会社もある | 辞令書の交付、社内掲示、メールなど会社による |
| 伝わる範囲 | 本人と、関係する一部の人だけ | 本人に加えて、社内全体に公表されることが多い |
| 効力 | 正式な命令の前の段階 | 発令日から効力が始まる |
| 法律上の定義 | なし | なし |
辞令の内示とは?言葉の意味をかみくだくと
辞令の内示とは、「近いうちにこういう辞令が出ます」と、正式な発表の前に本人へ知らせることです。
内示の「内」は内々に、「示」は示すという意味です。社内に公表する前に、本人が準備を始められるように伝える、という役目があります。
一方の辞令は、異動・転勤・昇進などを会社が正式に命じる通知です。辞令そのものの意味は辞令とは?意味と種類をわかりやすくで紹介しています。
法律では「内示」も「辞令」も決まっていない
実は、労働基準法や労働契約法の本文には「内示」「辞令」「発令」という言葉が出てきません。
ですから、内示をするかどうか、辞令をどんな形で出すかは、会社の就業規則や慣行で決まります。法律で「何日前に内示をしなさい」と決まっているわけではないんです。
国家公務員は、人事院規則で「人事異動通知書」の交付が決められています。地方公務員は、各自治体の規程で辞令書や内示の扱いを定めている例があります。会社員とは仕組みが違うので、公務員の方は所属の規程を確かめてみてください。
「発令」も入れると3つの段階になる
内示と辞令の話には、「発令」という言葉もよく出てきます。発令日とは、辞令の効力が始まる日のことです。
例えば「令和○年4月1日付で営業部勤務を命ずる」という辞令なら、4月1日が発令日です。辞令を受け取った日と発令日が同じとは限りません。
| 段階 | 何が起きるか | 本人がすること |
|---|---|---|
| 内示 | 上司から予定を伝えられる | 内容を聞き取り、疑問点を確かめる |
| 辞令の交付・公表 | 正式な辞令が出て、社内に知らされる | 辞令の内容を確かめ、挨拶や引き継ぎを進める |
| 発令日 | 新しい部署・役職での立場が始まる | 新しい職場で仕事を始める |
発令日・交付日の違いは辞令と発令の違いでくわしく紹介しています。
内示と辞令を「誰に伝わるか」「取り消せるか」「その間にすること」で比べる
言葉の意味だけ比べても、実際に何に気をつければいいかは見えにくいですよね。ここでは、内示と辞令を3つの軸で比べてみます。
『違いは分かったけど、結局自分は何に気をつければいいの?』という方のために、行動につながる軸で並べました。

| 比べる軸 | 内示の段階 | 辞令が出た後 |
|---|---|---|
| 誰に伝わるか | 本人と一部の関係者だけ。口外しないよう言われることが多い | 社内に公表され、取引先にも伝えてよい段階になる |
| 取り消せるか | 正式な命令の前なので、会社の都合で変わることがある | 正式な命令。変えるなら改めて辞令を出し直すのが一般的 |
| その間にすること | 情報の確認、家族への相談、話せる範囲での準備 | 挨拶、引き継ぎ、手続き、引っ越しなどの本格的な準備 |
誰に伝わるか:内示は「本人と一部の人」まで
内示の段階では、まだ社内に公表されていません。ですから、多くの会社では「辞令が出るまでは口外しないように」と伝えられます。
理由は、内示の内容が変わることもあるからです。先に話が広まると、後任の決まっていない部署や取引先が混乱してしまうこともあるんです。
ただ、家族に相談するのまで止められることは少ないはずです。どこまで話していいかは、内示を受けた時に上司に聞いておくと安心ですよ。
取り消せるか:内示は変わることもある
内示は正式な命令の前の段階なので、組織の変更や人の入れ替わりで内容が変わることがあります。
一方、辞令が出た後に内容を変える場合は、改めて辞令を出し直す形が一般的です。どちらの扱いも法律で決まっているわけではなく、会社の運用によります。
内示の段階で引っ越し先の契約や退職の申し出など、取り消しにくい手続きを先に進めてしまうことです。費用や手続きの扱いは会社によって違うので、まず人事担当者に確かめてから進めましょう。
その間にすること:内示は「準備の助走期間」
内示から辞令までの間は、本格的に動く前の助走期間と考えると分かりやすいです。
この間にやることは、情報の確認と、家族や自分の予定の調整です。具体的なやることリストは、後のセクションで時間の流れに沿って紹介しますね。
内示から辞令までの期間はどのくらい?時期の決まり方
内示から辞令までの期間は、法律では決まっていません。会社ごとの就業規則や慣行で決まるので、自分の会社のルールを確かめるのがいちばん確実です。
『内示から辞令まで、普通はどのくらいの期間があるの?』と気になりますよね。
結論から言うと、決まった日数はありません。転勤の何日前に伝えるかも、労働基準法・労働契約法・育児介護休業法には定めがないんです。
厚生労働省の手引きでは「時間的余裕をもって」
厚生労働省の「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」(平成29年3月30日)では、日数は示さずに、次のように書かれています。
最終的に決定された転勤については、当該転勤の対象となる労働者にできる限り時間的余裕をもって告知することが重要である。
出典:厚生労働省「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」
同じ資料では、正式に決める前に事情の変化を確かめる「打診」も挙げられています。時期をずらす、通勤できる範囲の異動で代える、といった個別の調整の例もあります。
つまり、何日前と決まった線はなくても、引っ越しを伴う転勤ほど早めに伝えることが大切だ、という考え方なんです。
辞令と内示の時期は、異動の種類で変わる
辞令と内示の時期は、異動の内容によっても変わります。転居を伴うかどうかで、準備に必要な時間が大きく違うからです。
| 異動の種類 | 準備にかかる時間の目安の考え方 | 確かめたいこと |
|---|---|---|
| 同じ事業所内の部署異動 | 引き継ぎ中心なので、短めでも動ける | 引き継ぎの範囲と、新しい部署の初日 |
| 通勤できる範囲の勤務地の変更 | 通勤経路や定期券の手続きが加わる | 通勤手当の手続きと、着任日 |
| 転居を伴う転勤 | 住まい探し・家族の予定・引っ越しが加わる | 社宅や赴任の扱い、着任日の調整の余地 |
| 昇進・役職の変更 | 業務の範囲や部下の引き継ぎが加わる | 発令日と、役職の手当がいつから変わるか |
転勤の場合の流れは転勤の辞令とは?何日前に出るかと準備の進め方、辞令が出る時期は辞令はいつ出る?時期と何日前に出るかで紹介しています。
自分の会社の期間を確かめる方法
- 就業規則や人事関係の規程に、内示や異動の通知についての定めがあるかを見る
- 社内のポータルや人事の案内に、毎年の異動の予定が出ていないかを見る
- 過去に異動した先輩に、内示から辞令までどのくらいだったかを聞いてみる
- 内示を受けた時に、上司に正式な辞令の時期と発令日を確かめる
規程に書かれていないことも多いので、最後は上司や人事担当者に聞くのが早いです。聞き方は「正式な辞令はいつごろ出ますか」「発令日はいつになりますか」で十分ですよ。
札幌市の「職員の発令及び辞令書の取扱いに関する規程」では、昇任・勤務・兼務などの発令を行う場合、必要に応じて「書面又は口頭により内示を行う」と定めています。内示を行った場合は辞令書の交付を省略でき、発令予定の日に内示書のとおり発令されたものとみなす、という仕組みもあります。
内示を受けてから発令日までのやることリスト
内示から発令日までは、「内示直後」「辞令が出るまで」「辞令の後」「発令日の前後」の4つに分けると、やることが整理できます。
内示を受けた直後は、頭がいっぱいで何から手をつければいいか分からなくなりがちです。そこで、時間の流れに沿ってやることを並べてみました。

| 時期 | 会社に確かめること | 自分・家族の準備 | 仕事の準備 |
|---|---|---|---|
| 内示の直後 | 発令日、異動先、話してよい範囲 | 家族に相談する | 抱えている仕事を書き出す |
| 辞令が出るまで | 引っ越しの扱いや手当の手続き | 住まいや通勤の情報を集める | 引き継ぎの資料を作り始める |
| 辞令が出た後 | 必要な社内手続きの締め切り | 引っ越しや契約の手続きを進める | 引き継ぎ、取引先への挨拶 |
| 発令日の前後 | 着任の手順、初日の予定 | 住所変更などの手続き | 新しい部署での挨拶、業務の確認 |
内示の直後:まず聞き取っておくこと

内示の面談では、緊張していて聞き漏らしが出やすいです。次の点は、その場か、遅くとも数日のうちに確かめておきましょう。
- 発令日(効力が始まる日)と、正式な辞令が出る時期
- 異動先の部署・勤務地・役職と、仕事の内容
- 辞令が出るまで、誰になら話してよいか
- 転居を伴う場合、社宅や引っ越しの扱いをどこに聞けばいいか
- 家庭の事情がある時に、相談できる窓口
例えば、こんなやりとりで十分です。
「正式な辞令は、いつごろ出る予定でしょうか」
「来月の半ばには出るはずです。それまでは、ご家族以外には話さないでくださいね」
辞令が出るまで:話せる範囲で準備する
辞令が出るまでは、社内に公表されていないので、引き継ぎも目立たない範囲で進めることになります。
自分の担当業務の一覧、取引先の連絡先、進行中の案件の状況などを、まずは手元でまとめておくと後が楽です。
『公表前に引き継ぎ資料を作っていいのかな』と迷ったら、上司に「どこまで準備していいか」を聞いておくと安心ですよ。
辞令が出た後:挨拶と手続きを一気に進める
正式な辞令が出たら、社内外への挨拶と、引き継ぎを本格的に進めます。
辞令を受けた時の挨拶や返事の言葉は辞令を受けた時の挨拶・返事で例文を紹介しています。
発令日の前後:新しい職場での最初の一歩
発令日には、新しい部署での立場が始まります。着任の挨拶、仕事の範囲の確認、新しい上司との面談などが続きます。
前の部署から問い合わせが来ることもあるので、引き継ぎの資料に自分の連絡先と、質問を受けられる期間を書いておくと親切です。
内示なしの辞令は問題ある?辞令が突然出た時の考え方
内示をすることは、法律で決まった会社の義務ではありません。内示なしの辞令でも、それだけで無効になるわけではないんです。ただ、会社が転勤や配置転換を命じる力にも限界があります。
『内示もなく、いきなり辞令が出た。これっておかしくない?』と感じる方もいるはずです。驚くのは自然なことです。
ただ、ここまで見てきたとおり、内示は法律で決まった手続きではありません。内示を行うかどうかは、会社の就業規則や慣行によります。
会社が異動を命じられる根拠と、その限界
厚生労働省の解説では、就業規則に業務上の都合で転勤や配置転換を命じられる旨の定めがあり、勤務地や職種が限定されていない場合が前提です。その場合、会社は個々の同意なしに転勤や配置転換を命じられるとされています。
一方で、その力には限界もあります。最高裁判所の判決(昭和61年7月14日)は、次のような特段の事情がある場合には、転勤命令が権利の濫用になるとしています。
| 権利の濫用になりうる事情 | かみくだくと |
|---|---|
| 業務上の必要性がない | その異動をする仕事上の理由がない |
| 不当な動機・目的がある | 嫌がらせなど、仕事以外の目的で命じている |
| 通常甘受すべき程度を著しく超える不利益がある | ふつう受け入れる範囲を大きく超える負担がかかる |
内示がなかったこと自体より、この3つに当たるかどうかが大事な見方になります。
家族の事情がある時は、会社に伝えておく
育児・介護休業法第26条は、就業の場所の変更を伴う配置の変更で、子の養育や家族の介護が難しくなる労働者がいる時は、その状況に配慮しなければならないと定めています。
厚生労働省の指針では、配慮の内容として、子の養育や家族の介護の状況を把握すること、本人の意向をしんしゃくすること、代わりの手段があるかを確かめることなどが挙げられています。
内示がない場合でも、辞令が出た時点で、家庭の事情は早めに上司や人事担当者へ伝えておきましょう。
辞令の内容にどうしても納得できない時は、無視したり、事実と違う理由で断ったりせず、まず会社と話し合うことが大切です。それでも解決しない時は、都道府県労働局などの総合労働相談コーナーに相談できます。厚生労働省の案内では、配置転換の相談も受け付けていて、利用は無料・予約不要です。
辞令を断れるかどうかは、辞令は拒否できる?断る前に確かめたいことでくわしく紹介しています。
内示のない辞令が出やすい場面
内示なしの辞令が出ても、それが特別なこととは限りません。例えば、次のような場面では内示を省く会社もあります。
- 同じ課の中での担当替えなど、影響の小さい異動
- 組織の名前が変わるだけなど、仕事の中身が変わらない発令
- 急な欠員を埋めるなど、時間に余裕がない時
公務員でも、国家公務員の人事院規則では、課の単位の中での配置換えなどは、人事異動通知書に代わる文書の交付などで足りるとされています。
辞令をきっかけに、これからの働き方を考える人へ
内示や辞令をきっかけに、今の会社で続けるか、ほかの道も考えるかを迷う方もいるはずです。
辞令を受けて新しい職場で力を試すのも、もちろん大切な選択です。そのうえで、外の選択肢も並べて確かめておくと、落ち着いて判断しやすくなりますよ。
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辞令をきっかけに働き方を見直すなら、転職エージェントに相談してみる
転勤や異動の辞令は、これからの働き方を考えるきっかけにもなります。今の会社で続ける道と並べて、勤務地や仕事内容の希望を伝えて求人を紹介してもらえる転職エージェントで、選択肢を確かめておくのも一つの方法です。
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内示と辞令でよくある疑問
内示と辞令については、ネットのQ&Aでも同じような質問がたくさん見られます。閲覧数が多かった質問を選んで、要約して答えます。
疑問1:内示は辞令が出るまで、周りに話してはいけない?
「内示を受けたけれど、辞令が出るまで周りに伝えてはいけないものなのか」という質問は、とても多く読まれています。
多くの会社では、辞令が出るまでは口外しないよう求められます。内示の内容が変わることもあり、先に広まると関係する部署が困るからです。
ただ、家族への相談まで止められることはあまりありません。どこまで話してよいかは、内示を受けた時に上司に確かめておくのがいちばんです。
『同僚にしつこく聞かれて困る』という時は、「正式に決まったらお伝えしますね」とかわしておけば角が立ちません。
疑問2:内示の時に断ったら、辞令は出ないの?
「人事異動の内示と辞令の差はどのくらいあるのか。内示の段階で拒否したら辞令は出ないのか」という質問もありました。
内示は予告の段階なので、家庭の事情などを伝えて相談する機会と考えるのが現実的です。厚生労働省の手引きにも、候補の段階で事情を確かめる「打診」や、時期をずらすなどの調整の例があります。
ただし、就業規則に配置転換の定めがあり、勤務地や職種が限定されていない場合、会社は個々の同意なしに異動を命じられるとされています。断れば辞令が出なくなる、というものではありません。
疑問3:内示から半年たっても辞令が出ない
「昇格の内示があったのに、半年以上たっても辞令が出ず、何も教えてもらえない」という相談も見られます。
内示から辞令までの期間は法律で決まっていないので、まずは上司や人事担当者に、今どうなっているかを確かめてみてください。
聞く時は「先日うかがった件ですが、正式な辞令の時期は決まりましたか」と、事実を確かめる形にすると話しやすいですよ。
疑問4:内示と辞令と発令は、それぞれ何が違う?
いちばん多く読まれていたのが、この質問です。
内示は正式な前の予告、辞令は正式に命じる通知、発令は辞令の効力が始まることを指します。発令日は、辞令に書かれた「○月○日付」の日付です。
よくある質問
内示と辞令の違いを簡単に教えてください。
内示は、正式な辞令の前に本人へ内々に伝える予告です。辞令は、会社が異動や昇進などを正式に命じる通知です。どちらも法律で決まった定義はなく、会社の就業規則や慣行で扱いが決まります。
内示から辞令までの期間は法律で決まっていますか?
決まっていません。厚生労働省の手引きでは、転勤について「できる限り時間的余裕をもって告知することが重要」としていますが、日数は示していません。自分の会社の期間は、就業規則や上司への確認で確かめましょう。
内示なしの辞令は無効ですか?
内示は法律で決まった手続きではないので、内示がなかったことだけで無効になるわけではありません。ただ、業務上の必要性がない、不当な目的がある、ふつう受け入れる範囲を大きく超える不利益がある、といった場合は、権利の濫用とされることがあります。
内示の内容が辞令で変わることはありますか?
あります。内示は正式な命令の前の段階なので、組織の変更などで内容が変わることがあります。取り消しにくい手続きは、正式な辞令を確かめてから進めると安心です。
内示を受けたら家族に話してもいいですか?
家族への相談まで止められることは多くありませんが、扱いは会社によって違います。内示を受けた時に、誰にまで話してよいかを上司に確かめておきましょう。
まとめ
- 内示は正式な辞令の前の予告、辞令は会社が正式に命じる通知
- 内示・辞令・発令日には法律上の定義がなく、就業規則や慣行で決まる
- 内示から辞令までの期間も法律では決まっていない。厚生労働省の手引きは「時間的余裕をもって」とする
- 内示の段階は、確認・相談・話せる範囲の準備の期間と考える
- 内示なしの辞令でも、それだけで無効にはならない。納得できない時はまず会社と相談する





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