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転勤や異動の辞令が出たけれど、どうしても受けられない事情がある。『この辞令、拒否したらどうなるんだろう』と、眠れない夜を過ごしている方もいるはずです。
結論から言うと、会社の辞令は原則として断るのが難しい一方で、断れる場合もあります。分かれ目は「就業規則や労働契約の範囲内か」「業務上の必要があるか」「不利益が大きすぎないか」の3つです。
この記事を読めば、辞令を断れるかの見分け方と、断る前に確かめる書類、相談の順番が分かります。
辞令は拒否できる?まず知っておきたい基本
会社の辞令を断れるかどうかは、法律の条文ではなく、就業規則と労働契約の中身で決まります。就業規則に異動の決まりがあり、勤務地や職種が限定されていなければ、原則として辞令を断るのは難しくなります。
『辞令拒否権みたいな権利はないの?』と思いますよね。
実は、労働基準法や労働契約法の本文には「転勤」「辞令」という言葉そのものが出てきません。辞令を断る権利を定めた条文も、辞令に従う義務を直接定めた条文もないんです。
では何で決まるのかというと、会社の就業規則と、入社時に交わした労働契約です。そこに裁判所の判決が「どこまでなら命じてよいか」の線を引いています。
厚生労働省の説明では「同意なしに命じられる」場合がある
厚生労働省の「確かめよう労働条件」では、次のように説明されています。
就業規則に、業務上の都合により転勤や配置転換を命じることができる旨が定められており、実際にこれに基づき転勤が頻繁に行われ、雇用契約で勤務地や職種が限定されていない場合には、企業は個々の労働者の同意なしに転勤や配置転換を命じることできます。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」配置転換
厚生労働省の「モデル就業規則」にも、業務上必要があれば就業場所や業務の変更を命じることがある、という規程例があります。続けて「労働者は正当な理由なくこれを拒むことはできない」とも書かれています。
多くの会社の就業規則には、これに近い決まりが入っています。だからこそ、会社の辞令を断れるかは「正当な理由があるか」と「契約の範囲内か」の話になるんです。
辞令の種類で、断れる余地は変わる
ひとくちに辞令といっても、種類によって会社に求められることが違います。主なものを表にしました。
| 辞令の種類 | 本人の同意は要る? | 確かめたいこと |
|---|---|---|
| 異動・転勤(配置転換) | 就業規則に定めがあり限定がなければ、原則として不要 | 勤務地・職種の限定、不利益の大きさ |
| 職種限定の合意がある人の職種変更 | 合意に反する変更は、個別の同意が要る | 労働契約書・労働条件通知書の職種欄 |
| 在籍出向 | 個別の同意か、出向の規定の整備が要る | 出向先での労働条件、期間、戻り方 |
| 転籍(籍を移す) | 本人の承諾が要る | 転籍先の労働条件 |
| 昇進・昇格 | 法律に定めはなく、就業規則と話し合いによる | 役職の条件、断った時の扱い |
出向と転籍の違いは出向・転籍の辞令とは?でくわしく紹介しています。辞令そのものの意味から知りたい方は辞令とは?もどうぞ。
辞令を断れるかを決める3つの判断軸
断れるかどうかは「契約の範囲内か」「業務上の必要があるか」「不利益や不当な目的がないか」の3つで考えます。どれか1つでも引っかかれば、会社と話し合う余地が出てきます。
『自分のケースは断れるの?』と思った時は、この3つの軸に当てはめてみてください。

軸1:就業規則・労働契約の範囲内か
1つ目は、その辞令がそもそも契約の範囲に入っているかです。勤務地や職種を限定する約束があれば、その外への辞令は話が変わります。
厚生労働省は、職種限定の合意がある場合について、こう説明しています。職種が廃止される場合に解雇を避けるためでも、会社は個別の同意なしに、合意に反する職種への配置転換は命じられない、というものです。
これは最高裁判所の判決(令和6年4月26日)を踏まえた説明です。勤務地についても、「転居を伴う転勤がない」といった限定のある正社員の働き方があります。
労働基準法施行規則の改正で、令和6年4月1日以降に結ぶ労働契約では、就業場所と業務の「変更の範囲」も書面で明示することになりました。「変更の範囲」とは、将来の配置転換などで変わりうる就業場所・業務の範囲のことです。それより前から働いている人には、改めて明示する義務はありません。
軸2:業務上の必要があるか
2つ目は、その辞令に業務上の必要があるかです。ここは、思っているより広く認められる点に気をつけておきましょう。
最高裁判所の判決(昭和61年7月14日)は、業務上の必要性を「余人をもつては容易に替え難い」ほどの高い必要性に限らないとしました。
労働力の適正な配置、業務の能率アップ、本人の能力開発、組織の円滑な運営など、会社の合理的な運営に役立つ点があれば、必要性は認められるという考え方です。
つまり『自分でなくてもいいはず』という理由だけでは、断る理由として弱いことが多いんです。
軸3:不利益が大きすぎないか、不当な目的がないか
3つ目が、本人の不利益と会社の目的です。同じ判決は、転居を伴う転勤は生活に少なからぬ影響を与えるので、会社の転勤命令権は無制約ではないとも言っています。
判決や厚生労働省の解説をまとめると、次のような「特段の事情」があれば、命令は権利の濫用にあたると考えられます。
- 業務上の必要性がない
- 不当な動機・目的がある
- 労働者に「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」を負わせる
ただし、その判決の事案では、家族の事情があっても「通常甘受すべき程度」の不利益とされ、転勤命令は有効とされました。単身赴任になる、通勤が長くなるといった事情だけでは、すぐに断れる理由にはならないと考えておきましょう。
子育て・介護の事情は、会社に配慮する義務がある
育児・介護休業法の第26条は、就業場所が変わる配置の変更で、子育てや介護が難しくなる人がいる時、会社はその状況に配慮しなければならないと定めています。
厚生労働省の指針では、配慮の例として、子育てや介護の状況を把握すること、本人の意向をしんしゃくすること、代わりの手段があるかを確かめることなどを挙げています。
これは「断れる」と決める条文ではありません。ただ、事情を早めに伝えて話し合う大事な根拠になります。
辞令を断るとどうなる?起こりうることを順番に
有効な辞令を正当な理由なく拒み続けると、業務命令に従わないこととして懲戒処分の対象になる場合があります。一方で、懲戒や解雇にも法律の歯止めがあり、会社が何でもできるわけではありません。
『辞令を断ると、すぐクビになるの?』という不安は大きいですよね。起こりうることを、順を追って見ていきます。
辞令を断るとどうなるか、段階ごとの目安
| 段階 | 起こりうること | 押さえておきたいこと |
|---|---|---|
| 内示・打診の段階 | 事情を伝えて、時期や行き先の再検討をお願いできる | まだ調整がきく時期。早めに話す |
| 辞令が出た後に断る | 上司や人事から理由を聞かれ、説得を受ける | 理由を具体的に、書面やメールでも残す |
| 拒み続けた場合 | 業務命令違反として、就業規則の懲戒の対象になりうる | 懲戒の種類と程度は就業規則に書かれている |
| 懲戒・解雇に進んだ場合 | 処分の有効性が争いになることもある | 合理的な理由と相当性がなければ無効 |
労働契約法の第15条は、懲戒が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合は、権利の濫用として無効と定めています。
第16条も、解雇について同じ考え方を定めています。つまり、辞令拒否で解雇になるかどうかは、辞令そのものが有効か、処分が重すぎないかで判断されるんです。
辞令を受け取らない、何も言わずに新しい職場へ行かないといった対応は、話し合いの余地を自分から狭めてしまいます。受けられない事情があるなら、まず言葉で伝えて、相談の場を作っておきましょう。
懲戒の種類は就業規則で決まっている
懲戒をする場合、その種類と程度は就業規則に書いておくことになっています(労働基準法第89条第9号)。
厚生労働省のモデル就業規則では、けん責・減給・出勤停止・懲戒解雇の4つが例として並んでいます。自分の会社では何が定められているか、一度目を通しておくと落ち着いて考えられます。
辞令拒否から退職を考える場合
『断れないなら、いっそ辞めたほうが』と考える方もいますよね。期間の定めのない雇用なら、民法第627条により、退職の申入れから2週間で雇用は終わります。
ただ、辞令拒否のまま懲戒の手続きが進んでいる時と、自分から退職を申し出る時とでは、扱いが変わることがあります。勢いで決めず、辞める前の確認は辞令が出て会社を辞めるか迷ったらで順番に見てみてください。
断る前に確かめたいこと:就業規則・契約書・家族の事情
断る前にやることは、書類を読むことと、自分の事情を言葉にすることの2つです。根拠のある説明ができると、会社も調整を考えやすくなります。
「どう伝えればいいか分からない」という方も多いはずです。まずは手元の書類から確かめていきましょう。
- 就業規則の「人事異動」「配置転換」「出向」の条文を読む
- 労働契約書・労働条件通知書の就業場所と業務の欄、変更の範囲を確かめる
- 内示や辞令の中身(行き先・時期・期間・単身赴任になるか)をメモにする
- 子育て・介護など、受けられない事情を具体的に書き出す
- 代わりにできること(時期をずらす、通える範囲なら受けるなど)を考えておく
内示の段階なら、調整がききやすい
厚生労働省の「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」では、候補の段階で事情の変化を確かめる「打診」や、時期や場所の個別調整が挙げられています。
候補者の変更、時期をずらす、通勤できる範囲の異動で代える、といったやり方です。辞令が正式に出る前の内示の時期が、相談のいちばんのタイミングなんです。
内示と辞令の違いは内示と辞令の違いで、転勤の準備は転勤の辞令とは?で紹介しています。
伝え方の例
伝える時は、「断りたい」より先に「事情」と「代わりの案」を話すのがコツです。例えばこんな言い方があります。
「今回の転勤のお話、ありがとうございます。実は家族の介護があり、今すぐの転居が難しい状況です。時期を半年ほどずらしていただくか、通える範囲での異動をご検討いただけないでしょうか」
「異動のお話は承知しました。ただ、入社時の労働条件通知書では勤務地が本社に限られていたと思います。その点も含めて、一度ご相談させてください」
- 受けられない事情を、時期と内容が分かる形で書いたメモ
- 就業規則と労働条件通知書の該当ページ
- 自分から出せる代わりの案
- 話した日と相手、内容を残す記録
会社の辞令を断りたい時の相談の順番
相談は、直属の上司、人事部、社外の公的窓口の順で進めるのが基本です。いきなり社外に行くより、社内で話し合った記録があるほうが、その後の相談もスムーズです。
『誰に、どの順番で話せばいいの?』と迷いますよね。おすすめの順番を図にしました。

- 直属の上司に、事情と代わりの案を伝える
- 人事部に、就業規則と契約の扱いを確かめる
- 話がまとまらなければ、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談する
- 懲戒や解雇の話が出ているなど争いになりそうなら、弁護士に相談する
総合労働相談コーナーでできること
総合労働相談コーナーは、各都道府県労働局や全国の労働基準監督署内などに設置されています。厚生労働省のページでは378か所とされています(2026年10月17日確認)。
配置転換や賃金の引下げなど、あらゆる分野の労働問題の相談を受け付けていて、利用は無料・予約不要です。相談のほか、法律に基づく「助言・指導」や「あっせん」の案内もあります。
辞令が有効かどうかは、就業規則の書き方や、これまでの転勤の実態、家族の事情などで変わります。具体的に困っている時は、ここで紹介した窓口に相談してみてください。
辞令を断れない・受けたくない時に考えたい選択肢
辞令を断れないと分かった時の道は「受けて続ける」「条件を相談する」「転職を考える」の3つです。どれも正しい選択で、大事なのは焦って1つに決めないことです。
『断れないなら、受けるしかないの?』と思うと、気持ちが追いつかないですよね。ここで、選べる道を並べてみます。
| 選択肢 | 向いている人 | 確かめたいこと |
|---|---|---|
| 受けて続ける | 仕事の内容や会社に納得していて、生活面の調整がつく人 | 期間の目安、戻れる見込み、単身赴任の扱い |
| 条件を相談する | 時期や住まい、勤務の形を変えれば受けられる人 | 就業規則の手当や制度、時期の調整の余地 |
| 転職を考える | 勤務地を変えられない事情がずっと続く人 | 求人の勤務地と変更の範囲、在職中の動き方 |
辞令を受けて今の会社で続けることも、十分に前向きな選択です。新しい場所での経験が、のちの仕事に生きることもあります。
一方で、家族の事情などで勤務地を動かせない状態が続くなら、外の選択肢も一度確かめておくと判断しやすくなります。
転職を考える時の進め方
転職を考えるなら、まずは辞めずに、在職中に情報を集めるのがおすすめです。次の順番で進めると、焦らずにすみます。
- 勤務地・転勤について、ゆずれない条件を言葉にする
- 求人票で、就業場所と「変更の範囲」の書き方を見る
- ハローワークや転職エージェントに相談して、求人の幅を知る
- 内定が出てから、退職の時期を会社と相談する
求人票の見方もひとつ覚えておきましょう。職業安定法施行規則の改正で、募集の時にも就業場所・業務の変更の範囲を示すことになりました。
「変更の範囲:変更なし」と書かれていれば、勤務地が限定されている求人だと読み取れます。逆に「会社の定める営業所」のように書かれていれば、転勤がありうる求人です。
ハローワークと転職エージェントの違い
相談先は、大きく分けて公的なハローワークと、民間の転職エージェント(有料職業紹介事業者)の2つです。
| くらべる点 | ハローワーク | 転職エージェント |
|---|---|---|
| 運営 | 国の機関(公共職業安定所) | 厚生労働大臣の許可を受けた民間の事業者 |
| 費用 | 職業安定法で「無料で公共に奉仕する機関」とされている | 求職者からは手数料を取らないのが原則 |
| 探し方 | 求人を自分で探し、窓口で相談もできる | 担当者と勤務地の条件をすり合わせながら探せる |
転職エージェントの許可の有無は、厚生労働省の人材サービス総合サイトで調べられます。どちらか片方に決めず、並べて使う人もいます。
仕事の時間中や会社のパソコンで転職の活動をしないようにしましょう。退職を決める前に、今の会社の退職の決まり(何日前に申し出るか)も就業規則で確かめておくと安心です。
辞令をきっかけに、今の会社で続ける道と並べて、外の選択肢も見ておく。それだけで、会社との話し合いにも落ち着いて臨めるようになります。勤務地の条件に合う求人があるか、まずは話を聞くところから始めてみてください。
LHH転職エージェント(PR)
辞令をきっかけに働き方を見直すなら、転職エージェントに相談してみる
転勤や異動の辞令は、これからの働き方を考えるきっかけにもなります。今の会社で続ける道と並べて、勤務地や仕事内容の希望を伝えて求人を紹介してもらえる転職エージェントで、選択肢を確かめておくのも一つの方法です。
転職サポートLHH転職エージェントの公式サイトを見る(転職エージェント「LHH転職エージェント」の公式サイトに移動します。サービスの内容・利用条件は公式サイトで最新の情報をご確認ください)
転勤や異動の少ない働き方を探す進め方は、転勤・異動の少ない仕事へ転職するにはでくわしく紹介しています。
辞令拒否でよくある疑問に答えます
よく見かけるのは「昇進の辞令も断れないの?」「短期の転勤も拒否できない?」「拒否したら懲戒解雇と言われた」の3つです。どれも、就業規則と契約の中身を確かめるところから始まります。
ネットのQ&Aでよく見かける質問を3つ、要約して取り上げますね。
疑問1:昇進の辞令を断ってもいい?
昇進の内示を受けたけれど、責任が重くなるのが不安で断りたい、という相談です。
昇進や昇格の辞令を断れるかについて、直接定めた法律の条文はありません。会社の就業規則と、上司との話し合いで決まるのが実際のところです。
まずは不安な点を具体的に伝えてみましょう。「管理職の仕事に自信がない」のか「時間の使い方が変わるのが心配」なのかで、会社が用意できる支えも変わります。昇進の辞令の受け方は昇進・昇格の辞令も参考にしてください。
疑問2:短い期間の応援の転勤も断れない?
来月から遠方の新しい拠点を1年手伝ってほしいと言われた、という相談です。
期間が決まっている転勤でも、就業規則に定めがあれば業務命令になる点は同じです。ただ、期間や住まい、帰ってくる時期など、確かめておきたいことは多くあります。
「期間はどのくらいの見込みですか」「住まいはどうなりますか」と、条件をはっきりさせてから考えても遅くありません。
疑問3:辞令を拒否したら懲戒解雇と言われた
受け入れられない辞令を断ったら、会社の規定で懲戒解雇になると言われた、という相談です。
懲戒も解雇も、労働契約法で「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められています。言われたことをそのまま受け止めず、まず就業規則の懲戒の条文を確かめましょう。
そのうえで、総合労働相談コーナーや弁護士に早めに相談してみてください。やりとりの記録を残しておくことも大切です。
よくある質問
会社の辞令は断れるのですか?
就業規則に異動の定めがあり、勤務地や職種の限定がなければ、原則として断るのは難しいです。ただし、職種や勤務地を限定する合意がある場合や、不利益が著しく大きい場合などは話が変わります。
辞令を断ると退職しなければいけませんか?
断ったからといって、すぐに退職になるわけではありません。まずは事情を伝えて話し合い、それでもまとまらない時に、受けるか、ほかの道を考えるかを決めていきます。
異動の辞令を拒否できる正当な理由には何がありますか?
契約で勤務地や職種が限られている、業務上の必要がない、不当な目的がある、不利益が著しく大きいといった事情です。子育てや介護の事情は、会社が配慮しなければならないことが法律で定められています。
辞令が出る前に断ることはできますか?
内示や打診の段階は、時期や行き先を調整しやすい時期です。事情がある時は、正式な辞令が出る前に早めに伝えておきましょう。
辞令の拒否について無料で相談できる窓口はありますか?
都道府県労働局の総合労働相談コーナーで、無料・予約不要で相談できます。争いになりそうな時は、弁護士への相談も考えてみてください。
まとめ
- 辞令を断れるかは、法律の条文ではなく就業規則と労働契約の中身で決まる
- 断れるかは「契約の範囲内か」「業務上の必要があるか」「不利益や不当な目的がないか」の3つで考える
- 子育て・介護の事情には、育児・介護休業法で会社に配慮の義務がある
- 有効な辞令を拒み続けると懲戒の対象になりうるが、懲戒や解雇にも法律の歯止めがある
- 断る前に書類を確かめ、上司、人事部、社外の窓口の順に相談する
- 受けて続ける道と並べて、転職という選択肢も確かめておくと判断しやすい





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